使用者の行った懲戒解雇に対して申し立てられた地位保全仮処分と賃金仮払い仮処分の手続に、使用者側の代理人として裁判に出席。
懲戒解雇の理由を詳細に主張するとともに証拠を提出した結果、仮処分の申し立ては取下げられ、以後使用者に対して一切請求がされなかった。
懲戒解雇の理由を詳細に主張するとともに証拠を提出した結果、仮処分の申し立ては取下げられ、以後使用者に対して一切請求がされなかった。
試用期間経過後、本採用直後に普通解雇をしたところ、地位保全仮処分と賃金仮払い仮処分が申し立てられ、使用者側の代理人として裁判に出席。
試用期間中には解雇せずに本採用していたため、解雇の有効性の主張は難しかったが、給与2か月分を和解金として支払うことで解決。
試用期間中には解雇せずに本採用していたため、解雇の有効性の主張は難しかったが、給与2か月分を和解金として支払うことで解決。
管理監督者ではなかったとして付加金を含め数百万円の残業代支払いを命じる判決を地方裁判所から受けた使用者から相談され控訴審から受任。
同業者の平均年収との比較や業務内容の分析等により、管理監督者であったとしても不相応に高額な給与となることを指摘した結果、控訴審では支払義務無しとされた。
同業者の平均年収との比較や業務内容の分析等により、管理監督者であったとしても不相応に高額な給与となることを指摘した結果、控訴審では支払義務無しとされた。