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弁護士報酬について

弁護士報酬について

弁護士に仕事を依頼した場合に支払う費用について、以前は各弁護士会において報酬基準が定められていましたが、平成16年に各弁護士会の報酬規定は廃止され、それぞれの法律事務所で個別に報酬規定を定めることになりました。

当事務所においては、弁護士会が定めていた報酬基準のうち
合理的な根拠があるものを参考にしながら、報酬基準を定めております。

弁護士報酬についての一般的な説明は下記のとおりですが、
当事務所では、依頼者の方々への十分なご説明の上、具体的な事案ごとにご相談の上決定させて戴いております。
不明な点、不安な点等がありましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。

弁護士報酬の説明(概要)

弁護士が、依頼者の方々から受領する弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、顧問料などがあります。

  • 法律相談料
    依頼者に対して行う法律相談の対価
  • 着手金
    事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果に拘らず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
  • 報酬金
    事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
  • 顧問料

    契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価

    着手金及び報酬金については、原則として、着手金は、事件又は法律事務の対象の経済的利益の額を、報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
  • 経済的利益
    金銭債権であれば債権総額、所有権であれば対象物の時価相当額、遺産分割請求権であれば対象となる相続分の時価相当額・・・のように、弁護士に処理を依頼した対象、又は事件処理によって確保した利益

報酬の目安

  • 法律相談料
    法律相談料は、30分ごとに5,500円です
    借金に関するご相談についての相談料は無料です
  • 民事事件の着手金及び報酬金
    経済的利益の額 着手金 報酬金
    300万円以下 8.8% 17.6%
    300万円を超え3000万円以下 5.5%+99,000円 11%+198,000円
    3000万円を超え3億円以下 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
    3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
    ※算定の困難な場合の経済的利益は800万円とします
    ※上記金額は、165,000円を最低額とします
  • 労働事件
    労働事件の内容 着手金 報酬金
    交渉事件 11万円 以上 民事事件の報酬金と同じ
    保全事件(地位保全・賃金仮払い) 22万円
    労働審判 22万円 以上
    労働訴訟事件 22万円 以上
  • 離婚事件
    離婚事件の内容 着手金 報酬金
    離婚調停事件、離婚交渉事件 33万円 以上 33万円 以上
    離婚訴訟事件 44万円 以上 44万円 以上
    ※交渉から調停に移った場合、着手金は戴きません
    ※調停から訴訟に移った場合、差額の11万円を着手金として頂戴します
    ※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、適正妥当な額が加算されます
  • 個人の自己破産手続
    債務金額が1000万円以下で、債権者数が10社以下の場合
    (着手金):22万円
    (報 酬):11万円
    ※管財事件の場合は、別途裁判所へ納付する20万円が必要となります
※上記以外の事件の着手金・報酬等については、個別にお問い合わせ下さい
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